まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
- ただの悪口を1回言われただけ → 距離を置いて様子を見る
- 同じ相手から続く/人づてに何度も聞く → 記録を始める
- 無視や仕事外しが加わった → 社内窓口や労働局に相談する
- 「横領している」など、事実のような噂が広まった → 弁護士に相談する
補足
この記事は公的資料をもとにした一般的な情報です(資料の確認日:2026年10月9日)。パワハラや名誉毀損に当たるかどうかは、相談窓口や弁護士が個別の事情を見て判断します。
職場の陰口は「中身・回数・仕事への影響」で4段階に分ける
| レベル | 見分ける目安 | 今日やること |
|---|---|---|
| 1 様子を見る | 「暗い」などの悪口を1回だけ。仕事への影響はない | 陰口の輪に入らず、業務連絡はふつうに続ける |
| 2 記録する | 同じ相手から何度も言われる/複数の人が言っている | 日付つきのメモを今日から始める |
| 3 相談する | 陰口に加えて、無視・情報を回されない・会議に呼ばれない | 記録を持って社内窓口か労働局へ |
| 4 弁護士に相談 | 「経費をごまかしている」など、事実のような噂が広まっている | 噂が広まった範囲を記録して、弁護士に相談 |
人づてに聞いた陰口は「誰から・いつ」を分けて記録する
陰口用の記録テンプレート
- 人づての話は「〇〇さんから聞いた」と書く:直接聞いた発言と混ぜないためです
- その日のうちに自分宛てにメールする:送信日時が残ります
- 気持ちは別の欄に書く:発言の欄は聞いたとおりに書きます
注意
証拠集めのためでも、同僚のパソコンや個人のチャットを勝手に見るのはやめましょう。集めるのは、自分が見聞きしたものと、自分あてのやりとりだけにします。
陰口がパワハラや名誉毀損に当たるのはどんなとき?
- 優越的な関係を背景にした言動である
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 働く環境が害されている
同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
事実のような噂か、ただの悪口か
| 名誉毀損罪 | 侮辱罪 | |
|---|---|---|
| 要件 | 公然と事実を示して名誉を傷つける | 事実を示さずに公然と侮辱する |
| 陰口の例 | 「あの人、経費をごまかしている」 | 「無能」「気持ち悪い」 |
言い返す・本人に確かめる前に知っておきたいNG対応
| NG対応 | 起きやすいこと | 代わりにやること |
|---|---|---|
| 人づての話を、本人に問いただす | 情報源が特定され、教えてくれた人が巻き込まれる | 記録して、情報源の名前を出してよいか確認する |
| 陰口で仕返しする | 相談するとき、自分の言動も問題にされうる | 陰口の輪から離れる |
| 相手が分かる形でSNSに書く | 書き方によっては、自分が名誉毀損・侮辱を問われるおそれがある | 窓口や信頼できる人に話す |
| 録音を職場で聞かせて回る | 新しいトラブルになる。就業規則によっては違反を問われることもある | 録音は保管だけにして、使い方は専門家に相談する |
相談先は「何をしてほしいか」で選ぶ
| してほしいこと | 相談先 | 知っておきたい条件 |
|---|---|---|
| 気持ちを整理したい | 家族・友人、こころの耳 | 会社への働きかけはない |
| 配置や担当を変えてほしい | 信頼できる上司、社内ハラスメント窓口 | 会社にはパワハラの相談に応じる体制を整える義務がある(厚労省パンフレット) |
| 社内で解決しないので助言がほしい | 総合労働相談コーナー | 全国378か所、予約不要・無料。いじめ・嫌がらせ、パワハラも対象(厚労省) |
| 会社と話し合いで解決したい | 労働局の助言・指導、あっせん。パワハラに当たる紛争は法律に基づく調停も使える | 無料。あっせんに強制力はない(厚労省 個別労働紛争解決制度) |
| 損害賠償や名誉の回復を求めたい | 弁護士 | 相談料は事務所によって異なる |
- 社内で相談した日・担当者・返事をメモする
- メールなど文章で、もう一度対応をお願いする
- 総合労働相談コーナーで、次の手段を聞く
- 必要なら、労働局の助言・指導、あっせん、調停を申し出る
補足
人間関係のストレスを訴える人は増えています。令和7年の労働安全衛生調査では、強いストレスの内容に「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」を挙げた労働者が32.9%で、前年の26.1%から上がりました(出典:厚生労働省 令和7年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況)。陰口の原因を直接調べた数字ではありませんが、一人で抱える悩みではありません。




